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NPO法人POPOLO
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2014年08月24日

生活保護受給者の勤労控除について

事務局長の鈴木です。
いつもはPOPOLOの様子をスタッフが書いていますが、
今回は生活保護の関係について書いてみようと思います。


先日、POPOLOで相談にのっているMさんが事務所に遊びに来ました。

彼は、ずっと肉体労働で働いていたのだけれども、
突然、糖尿病になり、それでも病院には行かず働いていました。

ある日、荷物の運搬中に足元に畳を落としてしまった。
それが原因で、足が壊死してしまいました。

そこから生活保護を受給するようになったわけですが、
POPOLOで相談に来るようになって、
生活保護をただ受給するのではなくて、
働けるうちは、保護費を少しでも働きながら
お返ししたいとMさんは考えていました。

そこで、ぼくらと一緒に仕事を探し、
週5時間程度ではあるが、働き始めることになりました。

地域のゴミ捨て場のネット掛けが仕事だ。

彼はこの仕事で月に、10,000円程度給料をもらう。
収入を申告し、次の生活保護日の支給日
稼いだお金を全て引かれてしまっていた明細が渡された。
彼は、なんの疑いもなくその明細を僕に見せてくれた。

実は、生活保護には
「仕事をしないで保護費をまるまるもらうほうが得」と、
考える人が出ないようにというわけではありませんが、
各種控除があります。

その中に勤労控除というものがあり、
勤労意欲の増進、自立の助長を図ることを目的としていて、
働くのために必要となる服、身の回り品、知識・教養の向上等のための経費
などの分は働いて収入があったとしても、一定額は生活保護費から天引きしませんよ。
ってやつです。

具体的にいうと、たとえば11万円生活保護でもらっていたとして、
10000円稼いだとします。

10000円稼いだからと言って、生活保護11万円から10000円全部引くようなことは
しないってことです。

一定額働いたら手元に残るってなれば、働く意欲もわきますが、
全部天引きされてしまうのでは、生活保護でずっといればいい
ってなってしまうからですね。

このケースの場合は、8000円全額手元に残る。

Mさんの場合も10000円は全額控除されますので、
生活保護費からきちんと所得の報告をしていれば、
本来は保護費から全てを天引きされるなんて心配はなかったのですが、
なぜか、今回稼いだお金をすべて生活保護から引かれてしまったそう。

当然、控除のことを主張すべきだと本人にアドバイスしたところ、
すぐお金が返ってきたそうです。

こういった、市役所にいっても、本当のことを教えてくれるかわからない
というのが、生活保護関係の中ではよくあります。


今回ここで、書きたかったことは

①生活保護をもらうと働いてはいけないってことではない

②働いた分は一定額控除され、働き損ということにはならない

③福祉事務所の職員の中には、こうして相手が無知なのをいいことに、
  強引に保護費を減らそうとする人間もいる


ということです。


また不定期で生活保護制度のことを書いていこうと思います。


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Posted by NPO法人POPOLO at 22:23│Comments(0)鈴木
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