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2014年08月18日

臨時給付金について

いまさらですが、今回はまだ知らない人もいるかもしれませんので、
臨時給付金について書きたいと思います。

6月くらいから郵送で対象の人に対して、臨時給付金の手続きのお知らせが届いているかと思います。
静岡市に関しては、周知の考えなどから全世帯に郵送でお知らせしたそうです。

この経費を無駄と考えるか、有効と考えるかは意見が分かれそうですが、
ホットプラスの藤田氏のブログで、この臨時給付金について書かれた記事は、
48万シェアもありました。



それくらい知らない人いるんじゃない?という想いからみんな拡散したのではないでしょうか。

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたことに伴い、所得の低い世帯には臨時福祉給付金を、
子育て世帯には子育て世帯臨時特例給付金を、増税による負担の影響を緩和するために、
臨時的な給付措置という趣旨で実施されています。


具体例


富士市のホームページでは、臨時給付金について

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)

1 支給対象者  

平成26年度分市民税(均等割)が課税されない方で、
  原則として基準日(平成26年1月1日)に富士市に居住している方を対象とします。
ただし、以下に該当する方は対象外となります。 
 
   ・平成26年度分市民税(均等割)が課税される方に扶養されている方  
   ・生活保護制度の被保護者となっている方

2 支給額  

支給対象者1人につき1万円を支給します。
  ただし、以下に該当する方には、5千円を加算します。  
  ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など  
  ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

子育て世帯臨時特例給付金

1 支給対象者  

  基準日(平成26年1月1日)における平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、
  平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額に満たない方を対象とします。

2 支給対象児童  
 
  支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の対象となる児童を基本とします。
  ただし、臨時福祉給 付金の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。

3 支給額  
  対象児童1人につき 1万円


と、記載しています。

ちなみに1回限りの物で継続的にもらえるわけではないのでご注意を!

対象者の方で、まだ申請していない人は市からの郵送物を探して見て下さい。
なくしてしまっても、市役所にいけば窓口で対応してくれます。



ホント、いまさらの記事アップですが、万が一知らない人がいたらと思いましたので、
書いてみました。

ちなみにぼくは、高額医療の請求を2年間忘れてて、戻ってこなかったことがありました。
申請しないともらえないってうっかりしてると忘れてしまいますね・・・。







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Posted by NPO法人POPOLO at 19:01│Comments(0)鈴木
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