2013年06月04日
賃貸物件の連帯保証人制度を撤廃したい
ご無沙汰しています。鈴木です。
久しぶりにブログを書こうと思います。
120年ぶりに民法が変ろうとしています。
その中で、借金をする際の個人保証を制限することが検討されています。
連帯保証人にはなるな!とか、保証人はこわいよー!
とか小さい時に親から言われたって人も多いでしょう。
それもそのはず。
個人破産の25%が他人の借金で破産しています。ようするに連帯保証人制度で破産してるわけです
年間25000人が他人の借金で破産してるわけです。
そこで、政府はこの個人保証に対して、そうした弊害をなくそうと動いているわけです。
今回は、このことを書きたいのではなくて、
賃貸物件の連帯保証人制度の撤廃を即時にすべきだと言いたいわけです。
POPOLOでは、毎日、毎日、家がない方、家を追い出されてしまった方の相談をうけます。
仕事が決まり、お金もたまったけど、家を借りる時の保証人を立てることが出来ない人が結構います。
家族がいる人は親(もう高齢の方)に頼むことができるんですが、
施設出身や、両親や家族が亡くなってしまっているケースなどでは、
賃貸物件の契約時にかなりの制限があります。
保証会社をつかえばいいでしょ?
という風に思った方!
すばらしいですね。
その通りです。
でも、その保証会社の審査すら通らない人が存在します。
なおかつ、保証会社を使うにしても、連絡先を用意しなくてはいけません。
これは、保証義務はありませんが、なにかあったときにさまざまな依頼が保証会社からきます。
こうした賃貸物件の保証制度は、大家さんが家賃を借りる側が滞納した時のために設定するのですが、
そもそも、家賃の滞納は敷金で充当できますし、保証人を仮に設定したとしても、
その保証人が派遣労働者のような住居が会社の寮のような人だったら
契約時の住所に居るかどうかすら保証できないわけです。
不動産の中には保証会社を使いつつ、なおかつ保証人をとることもあるそうです。
こうした賃貸物件の契約上の連帯保証人制度は、形骸化されていて、
これだけ不況の中で、保証人を立てたところで、回収できるかどうかは別問題であり、
それを厳格化すれば借り手自体居なくなってしまうわけです。
NPO法人POPOLOとしては、
生活困窮者にとって自立の一歩である住居の確保の大きな障害になる
賃貸物件の連帯保証人制度撤廃を強く訴えていきたいと考えています。