2017年06月18日
ホームレス自立支援法
6月14日(水)の参議院本会議で
「ホームレス自立支援法」の10年の延長が可決されましたね。
「ホームレス自立支援法」は2002年に期限付きで制定され
今年8月までと期限が迫っておりました。
厚生労働省によると
法律制定直後の平成15年には約2万5千人いた
ホームレスが現在では約5千人に減少していると言われています。
現場で動いている私としては
ホームレス自立支援法が支援の実態と離れつつあると感じる事があります。
それを特に感じる点はホームレスの定義です。
ホームレスの定義とは
同法第二条に以下のように定められています。
『この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。』
本条文で分かる通り河川で寝泊まりをするステレオタイプのホームレスを指し
近年増加傾向にある「広義のホームレス」には対応していません。
広義のホームレスとは友人の家やマンガ喫茶など特定の住居を持たず
流動的な住居で生活をしている層を指します。
NPO法人ビックイシュー基金が発表しているデータによると
首都・関西圏の未婚で年収200万未満の20代・30代の約7%
親元にいない方の場合はその約倍程度が
ホームレスを体験したことがあると発表しています。
従来のぼろぼろの衣服を着て、河川等で生活するホームレスのイメージ像は
ファストファッションやマンガ喫茶などの普及により大きく変わりつつあります。
立法から15年、今後さらに大きく変わるであろう現場なかで
活動を推進し、支えていく根拠法として
どのような立場で当事者を捉えていくのか再確認する
必要があるのではないかと思います。
「ホームレス自立支援法」の10年の延長が可決されましたね。
「ホームレス自立支援法」は2002年に期限付きで制定され
今年8月までと期限が迫っておりました。
厚生労働省によると
法律制定直後の平成15年には約2万5千人いた
ホームレスが現在では約5千人に減少していると言われています。
現場で動いている私としては
ホームレス自立支援法が支援の実態と離れつつあると感じる事があります。
それを特に感じる点はホームレスの定義です。
ホームレスの定義とは
同法第二条に以下のように定められています。
『この法律において「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう。』
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朝日新聞全国版 【ひと】に当法人の事務局長鈴木が掲載されました
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Posted by NPO法人POPOLO at 18:30│Comments(0)
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