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NPO法人POPOLO
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2014年09月08日

健康で文化的な最低限度の生活という漫画から

今週のビックコミックスピリッツに掲載されている
健康で文化的な最低限度の生活 作者 柏木ハルコ

で、生活保護受給世帯の高校生がバイトを内緒でしていて、
その収入を世帯収入とするべきか否かが書かれている内容です。


今回は、具体的事例である生活保護世帯の子供が親にも内緒で
アルバイトしていた。その事実を福祉事務所のケースワーカーが把握したとき。
というケースで考えていきたいと思います。

漫画の方では結末がどうなるかわかりませんが、
これを読んだ上で、漫画も読めばおもしろさ2倍かもしれません。


前提として、生活保護は足りないお金をカバーするという仕組みです。
働いても稼げるお金が少ない人はその差額が保護費から出されます。


働いて給料をもらったらケースワーカーに報告します。(生活保護法61条)


それで稼いだ分を生活保護費から返すわけです。
しかし、それではいくらがんばっても手元にのこるお金は同じになってしまいます。
働いても働かなくても同じになってしまいますので、これでは都合が悪いわけです。


なので、全部返還させるのではなく、一定額手元にのこしましょうよという
勤労控除というものがあります。

勤労控除は以前にも書きました。

http://npopopolo.eshizuoka.jp/e1348611.html (勤労控除について)


それでここからが本題です。


生活保護のお金というのは個人に払われるのではなく
世帯に払われるということです。


世帯というのは、家計をともにしている家族です。

生活保護費の中には、今回のケースで言うと
高校生の子供の分も含まれているわけです。


だから、高校生の子供が働いていれば
当然、収入の報告する義務が生じます。


とはいえ、正直に申告すれば、厚生労働省が
子供のアルバイト収入は貯金をすることを認めよう
と今年の3月に通知を出すと報道があったことから、
ほとんど生活保護世帯の子供がアルバイトして稼いだお金を
収入として認められて保護費減額なんてことにはならないでしょう。


しかし、高校生の子供のアルバイト収入を報告しなかった場合
不正受給だ!と福祉事務所がいってくることもあるでしょう。(生活保護法78条)


実際にここ数年増えているようです。


しかし、事前に高校生の子供に説明してなかった場合や仮にきちんと子供に説明していたとしても、
申告すればほとんど手元に残るわけで、不正受給のつもりなく働いて稼いだお金を申告しなかった場合
(申告する必要を知らなかった場合)
生活保護法63条を適用させることが可能になります。

しかし、実際はほとんどのケースで78条が適用されている実情があります。


申告すればほとんど手元に残るのに、申告する必要があるのをしらなかっただけで
不正受給あつかいになってしまう。


国のデータもこういったケースは不正受給額としてカウントされ、
メディアに不正受給の金額がこんなにある!
といわれてしまっているわけです。




貧困の連鎖という言葉があります。


生活保護世帯の子供の50%以上が、生活保護受給をするという実態です。
しっかりとした教育が受けれない、親の面倒をみる、お金がないなどの理由で進学をあきらめる

どういった生まれた場所によって人生が制限される社会ではいけないと思っています。


生活保護世帯の子供でも、仲間と趣味や遊ぶお金を働いて稼ぎたいという
欲求を満たしてあげるべきだし、なにより自分で働いて稼いだお金が
自由にならないというストレスは子供にとってかなり大きいはずです。




とにかく、こういったケースで悩んでいるかたはPOPOLOまでご相談下さい!



  

Posted by NPO法人POPOLO at 13:52Comments(0)鈴木